先日、市川税務署主催の「記帳説明会」に参加してきました!
開業届を出しているからか、10月に税務署から説明会の案内が届いたのです。
内容を見てみると、2時間半…!まぁまぁ長い時間がかかるではないですか。
消費税とか関係なさそうな項目もあるし、ネット見れば仕訳もだいたいわかるし…どうしようかなぁと悩んだのですが、
予約不要で無料だったので、ふらっと参加してみました。笑
今回は、「 記帳説明会の案内が来たけれど、参加したほうがいいの? 」と悩んでいる方や
「記帳説明会で有益だった情報を教えて欲しい」という方に、
記帳説明会の概要と確定申告のポイントについてご紹介したいと思います!
もくじ
市川税務署・記帳説明会の概要
国税庁のHPによると、
「記帳説明会」の対象となる方は、青色申告を行っていない方(白色申告の方)で、営業所得、農業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行っている方です。
国税庁HPより引用
新たに記帳を行う方や記帳の仕方がよくわからない方は、記帳説明会や決算説明会をぜひご利用ください。
とのことですが、市川税務署主催の記帳説明会は白色申告者に限定されていませんでした。
地域によって内容が異なるかもしれないので、参加を希望される方は管轄の税務署へ問い合わせてみてくださいね。
説明事項
- 記帳・帳簿等保存制度、青色申告制度の概要
- 帳簿の記帳の仕方(白色申告・青色申告)
- 消費税の課税事業者の記帳方法
- 消費税の軽減税率制度
- アンケート
こんな感じで2時間半ぴったり説明していただきました。

色々な事業をされている方に向けての説明会なので、やはり自分にあまり関係ないことも多かったです。
次は主にフリーランスでパソコンを使った仕事をしている方(在宅経理・事務・ライティング・ブログ運営など)に関連するポイントを紹介していきます!
青色申告の特典について
青色申告の申請はしていますか?
青色申告にすることで、税金面での様々な特典を受けることができますよ~
主なものを2つご紹介します。
青色申告特別控除
- 正規の簿記の原則による記帳(簿記3級レベル)
- 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
- 期限内申告
この3つを満たすことができれば、65万円の青色申告特別控除を受けられます!
何だかハードル高そう…と思われますか?
一つずつ見ていきますと、
- 正規の簿記の原則による記帳(簿記3級レベル)
⇒そもそも在宅ワークはそんなに記帳の量が多くないので、簿記3級の知識が無くても会計ソフトでさくっと入力できます!
- 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
⇒会計ソフトでポチっとするだけで勝手に作ってくれます!
- 期限内申告
⇒これだけは忘れないように気を付けてください!笑
とにかく、そんなにハードルが高くないということを知っていただきたい!
在宅ワークに必要な記帳については別記事でまとめていきたいと思います。
私も使っているクラウド会計ソフトはこちらです↓

純損失の繰越しと繰戻し
青色申告をしている方は、赤字になってしまった場合に翌年以後3年間に渡って利益から相殺できるのです!
また前年も青色申告をしている場合は、繰越し以外にも前年の利益と相殺して税金を還付するという方法も選択できます。
在宅ワークであまり経費もかからないパソコン仕事をされている方にはあまり使う機会もないかと思いますが、
万が一赤字となった場合にはそんな制度もあるのだと思い出してもらえたら嬉しいです。
令和2年分の確定申告から変更になる点
青色申告者は65万円の特別控除を受けられるというお話をしたのですが、
令和2年分の確定申告から55万円へと変更になります。
おいおい、10万減っているじゃないか!と思いますよね…
大丈夫、65万円の特別控除を受けられる要件があります!
それは通常の要件に加え、e-Tax(イータックス)による申告(電子申告)をするか、電子帳簿保存を行うというものです。
それぞれ必要な手続きをご紹介しますね。
e-Taxによる申告(電子申告)
紙を出力して申告書を提出するのではなく、パソコンからデータ送信することで申告を完了することができる制度です。
※マイナンバーカードの取得が必須となります!
電子帳簿保存
帳簿を電子データのままで保存できる制度です。
これを聞いたときは便利!と思ったのですが、
税務署への申請が必要で、使用ソフトの審査のようなものがあり、必ず通るとも限らないそうです。
(そして審査に3ヶ月ほどかかるらしいです。)
私の利用しているFreeeでも電子帳簿保存のサービスがあるのですが、
プレミアムプランでしか利用できないらしく、諦めました…(年間税抜39,800円)
意外とハードル高めの電子帳簿保存だったので、来年は電子申告にしようかなと思う私でした。
在宅ワークでの仕訳注意点(家事関連費)
自営業になったときから思っていた、「家賃とか光熱費とか、経費にしていいのかしら…?」という問題。
在宅ワークでお仕事をされている方は気になりますよね。
原則、プライベート利用と仕事利用が混ざっているものは経費にはできないそうです。
ただ、明確に分けられるものは経費にすることができるということでした。
根拠がしっかりしているものについては、税務署は受け入れてくれるとのこと。
例えば、1Fが店舗で2Fが自宅の場合、家賃は1/2ずつで!といったざっくり勘定での計上は認められないそうです。
家賃だったら床面積、ガソリン代だったら走行距離、通信費だったら使用割合の標準値を1ヶ月計算してみて決めるなど
根拠を明確に示すことが重要になってきます。
我が家はインターネット代がかからないこともあり、特に経費にしたいものもないな…と思い、家事関連費は計上しないことに決めました。笑
そういえば、会社員の頃に「税務署は汗を流した分は評価してくれる」と聞いたことがありました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
税務署の記帳説明会に参加してみて、聞いて良かったポイントは
- 青色申告にすると特典がありますよ~
- 令和2年分からは電子申告がおすすめです
- 光熱費などの家事関連費を計上したいときは明確な根拠を示しましょう
ということでした。
そろそろ記帳を始めなければ…期日に間に合うよう、余裕を持って準備していきましょう!