会社員やパートとしてではなく、業務委託という形態で在宅ワークをしているor始める人が子供を保育園に預けたい場合、自営業(フリーランス)として税務署へ開業届を提出しなければいけません。
私の場合は求職中として保育園入園が決まったのですが、その後就労の証明として開業は必須でした。
今回は自営業となり子供を保育園に預けながら働くために、私がしたことをまとめてみました。
①税務署へ必要書類を提出する
2つの書類を作成し、税務署へ提出します。
作成した際は1枚コピーをとり、2枚税務署へ提出しましょう。
提出の押印後、1枚は控えとして返却してもらえるので大切に保管しましょう。
手数料などは不要です。提出して控えをもらうだけOKです。
※開業届の控えは保育園申込の際に必要になります。
個人事業の開業・廃業等届出書
まずは個人事業の開業届出が必要です。
国税庁のHPで書式がダウンロードできるので、書き方を参考にしながら記入します。
所得税の青色申告承認申請書
青色申告とは、個人事業主が行う確定申告のことです。
白色申告というものもあり、個人事業主はどちらか選ぶことができるのですが、
青色申告を選択することをおすすめします。
というのも、青色申告には自営業として収入が増えていったときに受けられる恩恵が白色申告より圧倒的に良いからです。
また平成26年より白色申告の大きなメリットだった「記帳が不要」が廃止されたので、あえて白色申告を選択する意味がない…といった感じです。
ただ開業届だけを提出すると自動的に白色申告になってしまうようなので、
開業届と青色申告承認申請書はセットで提出するようにしましょう。
こちらも国税庁のHPでダウンロードできますよ。
ちなみに、青色申告の承認を受けるにはこちらの申請書の提出時期に注意が必要です。
[提出時期]
国税庁HP[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 より引用
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
開業してすぐに開業届と青色申告の申請書を出しておけばまず問題ないと思いますが、
開業日と提出日の間が2ヶ月を超えてしまうと、その年は白色申告をすることになります。
ちなみに私は8/1を開業日としていたのですが、税務署への提出は10/4だったので、その年の青色申告は諦めたパターンでした。
②市役所へ保育園の申請をする
保育園申請のためにも必要書類がいくつかあり、準備に時間がかかる場合もありますので、チェックしてみましょう。
市役所のHPからダウンロードできるほか、市役所や保育園でも配布されているので、紙の冊子でもらった方が読みやすい場合は一度足を運んでみるのも良いでしょう。
準備する書類
1.保育所等利用申込書
家族構成や希望園を記入します。
また身長・体重・健康状態などを記入する欄もあるので、母子手帳を見ながら「どうだっけ…」と思い出しながら書きます。
入園希望の子供1人につき1枚ずつ必要です。
2.就労証明書(夫)
夫が週に何時間くらい働いていくら稼いでいるか、など就労を証明するための書類です。
会社に出してもらう書類のため、作成するのに時間がかかる場合があります。
3.就労証明書(私)
夫のものと同じ書類ですが、自営業なので自分で書きます。
4.開業届の写しまたは確定申告書のコピー
開業1年以内の場合は開業届のコピー1択となります。
5.自営業にかかる就労状況申告書
自宅で仕事をしている場合は、1日のスケジュールを簡単に書きます。
以上が自営業の場合の基本的な保育園申請の必要書類です。
ただご家庭の状況により、提出書類も変わることがあるので、HPなどよくご確認ください。
書類の提出場所・提出期限
市川市の保育園申請は、郵送不可となっています。
- 市川市役所こども施設入園課(現在は工事中のため、アスク本八幡2階)
- 子育てナビ行徳(行徳支所2階)
こちらに直接提出してください。
また提出期限は毎月定められているので、こちらでご確認ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
開業の申請自体は2種類の書類を準備するだけで意外と簡単にできるんです。
保育園の申請の方が少し手間がかかるかもしれないですね。
在宅ワークを本格的にやってみようかな…と思っている方には、ぜひ開業も視野に入れてみてほしいと思います!
